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売掛債権買取 キャッシュフロー 改善
綜合工事業・識別工事業・設備工事業等の
建設関連事業者が有する
売掛金債権・金銭債権の買取
事業者が有する金銭債権、事業者に対する金銭債権(売掛金債権、滞留債権等)を買取・管理・回収を行い、キャッシュフローの改善を図ります。
金銭債権とは、預金、受取手形、売掛金、貸付金等、金銭の給付を目的とする債権をいいます。
「金銭債権の取得及び保有」には、買取りによる金銭債権の譲受け等による取得及びその取得した金銭債権の保有のほか、弁済の受領や担保権の設定等の債権の管理行為も含まれます。(略称・ファンド法)
ここでいう事業者とは、1.法人 2.事業を行う個人を言います。
事業とは、同種の行為を反復継続独立して行うことを言い、小売業や卸売業のほか、医師、弁護士等の自由業も含まれます。また、金融機関(銀行・信用金庫等)が事業者に対する金銭債権等も債権買取の対象となります。
東京都の建設会社Hは、東京都のI社の社長宅リフォーム代金210万円の未収があり支払いが遅れていましたので、キャッシュフロー改善の為70%で売却(債権譲渡)しました。
東京都の建設会社Tは、群馬県F社に対し工事請負代金400万円の不払いがあり、その理由が、元請けが未払いで支払えないといわれたので、資金調達の為に売却(債権譲渡)しました。
東京都の設備工事会社Tは、東京都のマンション管理会社F社に対し、設備工事代金600万円の不払いあり、その理由が、元請けが未払いで支払えないといわれたので、売却(債権譲渡)しました。
大分県の水道設備工事会社W社は、福岡の設計会社に対して有する工事代金80万円を売却(債権譲渡)しました。
千葉県の足場設置工事会社Sは、神奈川県の建設会F社の対する足場工事代金120万円を資金調達の為に売却(債権譲渡)しました。
東京都目黒区の工事会は、店舗内装工事事代金800万円の未収がありその理由が、資金調達のために売却(債権譲渡)しました。
綜合工事業 | 一般土木建築工事業、 土木工事業(舗装工事業を除く)、 舗装工事業、 建築工事業(木造建築工事業を除く)、 木造建築工事業、 建築リフォーム工事業 | ||
識別工事業(設備工事業を除く) | 大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業、鉄骨・鉄筋工事業、石工・れんが・タイル・ブロック工事業、 左官工事業、 板金・金物工事業、 塗装工事業、 床・内装工事業、 床工事業、 内装工事業、その他の職別工事業 | ||
設備工事業 | 電気工事業、電気通信・信号装置工事業、管工事業(さく井工事業を除く)、 機械器具設置工事業、 その他の設備工事業 |