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破産管財人・破産財団・士業が有する債権買取
破産者・破産財団有する破産債権の買取
破産者・破産財団が有する破産債権の
換金処理が長期におよぶ場合、
破産財団維持費用に満たなく、
早期終了を望む場合にご利用ください。
事業者が有する金銭債権、事業者に対する金銭債権(売掛金債権、滞留債権等)を買取・管理・回収を行い、キャッシュフローの改善を図ります。
金銭債権とは、預金、受取手形、売掛金、貸付金等、金銭の給付を目的とする債権をいいます。
「金銭債権の取得及び保有」には、買取りによる金銭債権の譲受け等による取得及びその取得した金銭債権の保有のほか、弁済の受領や担保権の設定等の債権の管理行為も含まれます。(略称・ファンド法)
ここでいう事業者とは、1.法人 2.事業を行う個人を言います。
事業とは、同種の行為を反復継続独立して行うことを言い、小売業や卸売業のほか、医師、弁護士等の自由業も含まれます。また、金融機関(銀行・信用金庫等)が事業者に対する金銭債権等も債権買取の対象となります。
東京商工リサ―チ発表
破産者が有する破産(売掛金)債権100万円を破産財団から買い取りました。
破産者が有する預託金返還請求権50万円を買い取りました。
破産者が消費者金融P社に対する不当利得返還請求権を買い取りました。
破産管財人が有する売掛債権62万円を買取りました。
破産者が有する預託金返還請求権50万円を買い取りました。
監査法人が有する監査報酬料350万円を買取りました。
債権買取ドットコムが、解決します。
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