債権買取・管理・回収なら
債権買取.com
一般社団法人 日本ファクタリング業協会 会員
会員番号第00001号 地区番号東京都(2)第00001号
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
03-6661-9301
株式買取事業を開始
株式買取で現金化
令和元年5月1日より株買取事業を開始!!
非上場・同族会社・譲渡制限付株式の
株(有価証券・社債等)を所有し
現金化を望む株主の皆様方へ
株を適正価格で買取り、現金化します。
非上場会社の株式は、定款により株式の譲渡制限の承認が必要となる条件が定められています。
株式買取請求には、
組合は、株式会社の設立に際して発行される株式の取得及び保有並びに有限会社又は企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有を事業として行うことができます。(ファンド法第3条1.2.3項)
「株式の取得」とは、会社が設立時に発行する株式を引き受けることに加え、当該株式を他の株主から買い取る行為等を含みます。
組合が出資先企業を成長させる方法としては、企業資本を直接増加させる株式の引受けの他にも、他の株主から株式を買い取った後に経営指導等を行ってその成長発展を支援する場合も想定されるためです。
「保有」とは、継続的に自己の支配下に置いている状態を指します。
したがって、取得後の株式の譲渡(ベンチャー・ファンドのように企業の株式公開後に当該株式を市場で売却すること、出資先企業が株式公開をする見込みがない場合に当該株式を第三者等に売却すること、マネジメント・バイアウト・ファンドのように出資先企業の株式を経営者等に売却することなど)や、株主総会における議決権の行使、配当金の受領等は当然に「保有」に含まれます。
「持分の取得」とは、株式の取得と同様、有限会社又は企業組合の設立時における出資の引受により持分を取得することに加え、当該持分を他の社員から買い取る行為等を含む。また、「持分の保有」とは、株式の保有同様、継続的に自己の支配下においている状態をいいます。
組合は、設立後の株式会社が発行する株式若しくは新株予約権又は設立後の有限会社若しくは企業組合の持分の取得及び保有を事業として行うことができます。
「株式若しくは新株予約権の取得」とは、株式会社が発行した株式又は新株予約権の引受け及び買取り等をさいます。
「株式若しくは新株予約権の保有」についても第1 号と同様、自己の支配下に置いている状態を指し、取得後の株式等の譲渡や配当金の受領、新株予約権の行使等も含みます。
父が所有していた会社設立時の発行株式を母が相続し、母の依頼で発行会社に買取を希望したものの法律知識がなく正当な価格の判断ができなかった。
株式買取相談センターに相談したところ、概ね簿価純資産価格に近い希望価格で買い取っていただきました。
祖父が会社設立時に発起人として所有していた発行会社の株式を祖母が相続し、祖母が他界したため、孫であるB氏が相続しました。
発行会社に買取を申し出たが、数十年前の発行時の価格で買取る旨の回答がありました。
しかし、発行会社の業績の拡大により現在の簿価純資産とのかい離が大きく納得できず、株式買取相談センターに相談したところ、最終的には、発行会社の提示価格の2.5倍近くで買い取っていただきました。
発行会社の役員在任時に所有していた発行会社の株式を、役員退任後、高齢になったので、相続時に問題がないように、発行会社に買取を申し出ましたたが、希望価格と実勢価格との間に大きなかい離があるので、株式買取相談センターに相談しました。
最終的に希望価格に近い金額を提示して頂いたので、売却し、数年来の悩みも解決でき、相続時の相続財産の確保ができました。
第三条 投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は 一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 | |||
一 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有 | |||
二 株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は企業組合の持分の取得及び保有 | |||
三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号(第九号及び第十四号を除く。)に掲げる有価証券(同項第一号か ら第八号まで、第十号から第十三号まで及び第十五号から第二十一号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第二項 の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの(以下 「指定有価証券」という。)の取得及び保有 |