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内容証明作成で時効中断
売掛金は、請求書の送付だけでは、
時効になり消滅します。
ご注意ください。
内容証明書を送付しましょう。
内容証明書を郵送をすることは、強制的に回収する意思表示をするわけですから「ヤミクモ」に送ることは、控えてください。送れば回収できるとは限りません。時効の中断のための通知もしくは回収の段取りができている場合のみ送付することをお勧めします。相手が受領した証拠を必要する場合は、(配達証明付)で送付します。
売掛金回収、貸金回収、賃料請求、敷金保証金返還請求等のサポートします。
内容証明郵便は、差出人(通知人)が同文の内容を3通作成し、そのうち1通が名宛人(被通知人)に送られ、1通が郵便局に保管され1通が差出人に戻ります。 裁判上の証拠として採用されます。
内容証明書の作成費用
支払請求の催告書を、内容証明郵便という手続きにより、専門家(弁護士・司法書士、行政書士)のノウハウと専門家の名入れにより、相手の状況や心理的な側面も考慮しながら、最大な効果を発揮する内容証明郵便を作成のうえ送付します。