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一般社団法人 日本ファクタリング業協会 会員
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不当利得返還請求債権の買取
資金需要者がファクタリングを装ったヤミ金を利用したために、
廃業・取引停止による倒産・廃業に追い込まれないうち、
会社存続のために解決するのは・・・・今でしょ!!
過払い金・・・買取ります。
ファクタリング利用者が支払った
元本・利息・その他の費用全額について
返還を求める過払い金(不当利得返還請求債権)買取を致します。
給与ファクタリングは、対象になりません。
次のような法律に抵触します。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(略称、出資法という。)により、登録業者・無登録業者を問わず年20%を超える利息での貸付契約を行った場合には、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要がありません。(2010年6月に上限金利が引き下げられました。上限金利は、借入金額に応じて年15%~20%となっています。ヤミ金対策法)
最高裁ヤミ金判例
最高裁判所
ヤミ金業者が借主(被害者)に著しく高利(年利数百%~数千%)で貸し付けた場合、ヤミ金融業者は元本の返還を請求することができない。